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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第22条(衝撃波耐電圧試験)

変流器は、一次巻線(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該警戒電路とする。)と外部金属部との間及び一次巻線の相互間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで、及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

衝撃波耐電圧試験とは何ですか?

定義衝撃波耐電圧試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条に定められた規定で、「変流器は、一次巻線(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該警戒電路とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条(衝撃波耐電圧試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条の条文原文は「変流器は、一次巻線(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該警戒電路とする。」で始まります。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条は第二章 変流器に置かれています。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第21条です。
  7. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024
  • 本サイト収録漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/22

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