(趣旨)
第1条
この省令は、漏電火災警報器の変流器及び受信機の技術上の規格を定めるものとする。
(趣旨)
この省令は、漏電火災警報器の変流器及び受信機の技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一漏電火災警報器false1電圧六百ボルト以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器及び受信機で構成されたものをいう。false2
二変流器false1警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信するものをいう。false2
三受信機false1変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。false2
四集合型受信機false1二以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、一組の電源装置、音響装置等で構成されたものをいう。false2
(変流器の種別)
変流器は、構造に応じて屋外型及び屋内型に分類する。
(一般構造)
漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。
2漏電火災警報器は、耐久性を有するものでなければならない。
3漏電火災警報器は、著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない。
4漏電火災警報器の部品は、定格の範囲内で使用しなければならない。
5漏電火災警報器の充電部で、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならない。
6漏電火災警報器の端子以外の部分は、堅ろうなケースに収めなければならない。
7漏電火災警報器の端子は、電線(接地線を含む。)を容易かつ確実に接続することができるものでなければならない。
8漏電火災警報器の端子(接地端子及び配電盤等に取り付ける埋込用の端子を除く。)には、適当なカバーを設けなければならない。
9変流器又は受信機の定格電圧が六十ボルトを超える変流器又は受信機の金属ケース(金属でない絶縁性のあるケースの外部に金属製の化粧銘板等の部品を取り付け、当該部品と充電部(電圧が六十ボルトを超えるものに限る。)との絶縁距離が、空間距離で四ミリメートル未満、沿面距離で六ミリメートル未満であるものを含む。)には、接地端子を設けなければならない。
(装置又は部品の構造及び機能)
漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。
一音響装置は、次のイからホまでによること。
二電磁継電器は、次のイからハまでによること。
三電源変圧器は、次のイ及びロによること。
四表示灯は、次のイからハまでによること。
五スイッチは、次のイからハまでによること。
六指示電気計器は、JIS C 一一〇二―一及びJIS C 一一〇二―二に定める固有誤差、絶縁及び電圧試験に適合するものであること。
七ヒューズは、次のイ又はロに適合するものであること。
(附属装置)
漏電火災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
(公称作動電流値)
漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。以下同じ。)は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
2前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最小値について適用する。
(感度調整装置)
感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最大値は、一アンペア以下でなければならない。
(表示)
変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一漏電火災警報器変流器という文字
二届出番号
三屋外型又は屋内型のうち該当する種別
四定格電圧及び定格電流
五定格周波数
六単相又は三相のうち該当するもの
七設計出力電圧
八製造年
九製造者名、商標又は販売者名
十極性のある端子にはその極性を示す記号
2受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一受信機本体
二音響装置
(試験条件)
次条から第二十三条まで及び第二十七条から第三十六条までに規定する試験は、当該各条に定めがある場合を除くほか、周囲温度五度以上三十五度以下、相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下の状態で行うものとする。
2次条及び第十三条に規定する試験においては、警戒電路の電圧又は周波数には当該変流器の定格電圧又は定格周波数を用い、警戒電路に接続する負荷には純抵抗負荷を用いるものとする。
3第十四条及び第十五条に規定する試験においては、警戒電路又は一の電線を変流器に取り付けた回路の周波数には警戒電路の定格周波数を用いるものとする。
4第二十七条から第三十二条まで及び第三十六条に規定する試験においては、当該各条に定めがある場合を除くほか、受信機の電源の電圧又は周波数には、当該受信機の定格電圧又は定格周波数を用いるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)