漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第7条(公称作動電流値)
- 漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。以下同じ。)は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
- 2.前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最小値について適用する。
この条文の基本情報
公称作動電流値とは何ですか?
定義公称作動電流値とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条(公称作動電流値)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/7