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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第三章 受信機

第24条〜第36条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第三章 受信機は、第24条〜第36条の全 13 条で構成されています。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第三章 受信機が属する漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十四号です。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(受信機の構造)

第24条

受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一電源を表示する装置を設けること。この場合において、漏電表示の色と明らかに区別できること。

二受信機の電源入力側及び受信機から外部の音響装置、表示灯等に対し直接電力を供給するように構成された回路には、外部回路に短絡を生じた場合においても有効に保護できる措置が講じられていること。

三感度調整装置以外の感度調整部は、ケースの外面に露出しないこと。

(試験装置)

第25条

受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び変流器に至る外部配線の断線の有無を試験できる試験装置を設けなければならない。

2前項の試験装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

一受信機の前面において手動により容易に試験できること。

二試験後定位置に復する操作を忘れないように適当な方法が講じられていること。

三集合型受信機に係るものにあっては、前二号に定めるほか回線ごとに試験できること。

(漏電表示)

第26条

受信機は、変流器から送信された信号を受信した場合、赤色の表示及び音響信号により漏電を自動的に表示するものでなければならない。

(受信機の機能)

第27条

受信機は、別図第四の試験回路において、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の七十五パーセントの電圧を加えた場合、一秒以内に作動するものでなければならない。

2集合型受信機は、前項の規定によるほか、次の各号に適合するものでなければならない。

一漏洩電流の発生した警戒電路を明確に表示する装置を設けること。

二前号に規定する装置は、警戒電路を遮断された場合、漏洩電流の発生した警戒電路の表示が継続して行えること。

三二の警戒電路で漏洩電流が同時に発生した場合、漏電表示及び警戒電路の表示を行うこと。

四二以上の警戒電路で漏洩電流が連続して発生した場合、最大負荷に耐える容量を有すること。

(電源電圧変動試験)

第28条

受信機は、電源電圧を受信機の定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変化させた場合、前条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(周囲温度試験)

第29条

受信機は、零下十度及び四十度の周囲温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(過入力電圧試験)

第30条

受信機は、別図第五の試験回路において、信号入力回路に五十ボルトの電圧を変流器のインピーダンスに相当する抵抗を介して五分間加えた場合、漏電表示をし、かつ、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(繰返し試験)

第31条

受信機は、受信機の定格電圧で一万回の漏電作動を行った場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(振動試験)

第32条

受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。)しないものでなければならない。

2受信機は、無通電状態において全振動四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(衝撃試験)

第33条

受信機は、任意の方向に標準重力加速度の五十倍の加速度の衝撃を五回加えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

(絶縁抵抗試験)

第34条

受信機は、充電部とそれを収める金属ケース(絶縁性のあるケースの外部に金属製の化粧銘板等の部品を取り付けたものを含む。)との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。

(絶縁耐力試験)

第35条

前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧(一次側の充電部にあっては一次側の定格電圧、二次側の充電部にあっては二次側の定格電圧(以下この条において同じ。))が三十ボルトを超え百五十ボルト以下の部分については千ボルト、百五十ボルトを超える部分については定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

(衝撃波耐電圧試験)

第36条

受信機は、別図第六の試験回路において、電源異極端子の間及び電源端子とケースとの間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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