漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第35条(絶縁耐力試験)
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧(一次側の充電部にあっては一次側の定格電圧、二次側の充電部にあっては二次側の定格電圧(以下この条において同じ。))が三十ボルトを超え百五十ボルト以下の部分については千ボルト、百五十ボルトを超える部分については定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
この条文の基本情報
絶縁耐力試験とは何ですか?
定義絶縁耐力試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第35条に定められた規定で、「前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧(一次側の充電部にあっては一次側の定格電圧、二次側の充電部にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第35条(絶縁耐力試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第35条の条文原文は「前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧(一次側の充電部にあっては一次側の定格電圧、二次側の充電部にあっては…」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第35条は第三章 受信機に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第35条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第34条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第35条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第36条です。
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- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/35