受講中の講座ブックマーク無料で登録

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第27条(受信機の機能)

  1. 受信機は、別図第四の試験回路において、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の七十五パーセントの電圧を加えた場合、一秒以内に作動するものでなければならない。
  2. 2.集合型受信機は、前項の規定によるほか、次の各号に適合するものでなければならない。
  3. 一漏洩電流の発生した警戒電路を明確に表示する装置を設けること。
  4. 二前号に規定する装置は、警戒電路を遮断された場合、漏洩電流の発生した警戒電路の表示が継続して行えること。
  5. 三二の警戒電路で漏洩電流が同時に発生した場合、漏電表示及び警戒電路の表示を行うこと。
  6. 四二以上の警戒電路で漏洩電流が連続して発生した場合、最大負荷に耐える容量を有すること。

この条文の基本情報

受信機の機能とは何ですか?

定義受信機の機能とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第27条に定められた規定で、「受信機は、別図第四の試験回路において、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第27条(受信機の機能)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第27条の条文原文は「受信機は、別図第四の試験回路において、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ…」で始まります。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第27条は第三章 受信機に置かれています。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第27条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第26条です。
  7. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第27条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024
  • 本サイト収録漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›