漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第25条(試験装置)
- 受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び変流器に至る外部配線の断線の有無を試験できる試験装置を設けなければならない。
- 2.前項の試験装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一受信機の前面において手動により容易に試験できること。
- 二試験後定位置に復する操作を忘れないように適当な方法が講じられていること。
- 三集合型受信機に係るものにあっては、前二号に定めるほか回線ごとに試験できること。
この条文の基本情報
試験装置とは何ですか?
定義試験装置とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条に定められた規定で、「受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び変流器に至る外部配線の断線の有無を試験…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条(試験装置)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条の条文原文は「受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び変流器に至る外部配線の断線の有無を試験…」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条は第三章 受信機に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第26条です。
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- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/25