漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第24条(受信機の構造)
- 受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。
- 一電源を表示する装置を設けること。この場合において、漏電表示の色と明らかに区別できること。
- 二受信機の電源入力側及び受信機から外部の音響装置、表示灯等に対し直接電力を供給するように構成された回路には、外部回路に短絡を生じた場合においても有効に保護できる措置が講じられていること。
- 三感度調整装置以外の感度調整部は、ケースの外面に露出しないこと。
この条文の基本情報
受信機の構造とは何ですか?
定義受信機の構造とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条に定められた規定で、「受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条(受信機の構造)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条の条文原文は「受信機の構造は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条は第三章 受信機に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第25条です。
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- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/24