漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第23条(電圧降下防止試験)
変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。)は、警戒電路に定格電流を流した場合、その警戒電路の電圧降下は、〇・五ボルト以下でなければならない。
この条文の基本情報
電圧降下防止試験とは何ですか?
定義電圧降下防止試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条に定められた規定で、「変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条(電圧降下防止試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条の条文原文は「変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条は第二章 変流器に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第22条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第23条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第24条です。
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- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/23