漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第32条(振動試験)
- 受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。)しないものでなければならない。
- 2.受信機は、無通電状態において全振動四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
振動試験とは何ですか?
定義振動試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条に定められた規定で、「受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条(振動試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条の条文原文は「受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条は第三章 受信機に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/32