受講中の講座ブックマーク無料で登録

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第31条(繰返し試験)

受信機は、受信機の定格電圧で一万回の漏電作動を行った場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

繰返し試験とは何ですか?

定義繰返し試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条に定められた規定で、「受信機は、受信機の定格電圧で一万回の漏電作動を行った場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条(繰返し試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条の条文原文は「受信機は、受信機の定格電圧で一万回の漏電作動を行った場合、構造又は第二十七条の機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条は第三章 受信機に置かれています。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第30条です。
  7. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第31条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024
  • 本サイト収録漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›