漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第5条(装置又は部品の構造及び機能)
- 漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。
- 一音響装置は、次のイからホまでによること。
- 二電磁継電器は、次のイからハまでによること。
- 三電源変圧器は、次のイ及びロによること。
- 四表示灯は、次のイからハまでによること。
- 五スイッチは、次のイからハまでによること。
- 六指示電気計器は、JIS C 一一〇二―一及びJIS C 一一〇二―二に定める固有誤差、絶縁及び電圧試験に適合するものであること。
- 七ヒューズは、次のイ又はロに適合するものであること。
この条文の基本情報
装置又は部品の構造及び機能とは何ですか?
定義装置又は部品の構造及び機能とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条(装置又は部品の構造及び機能)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/5