漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第4条(一般構造)
- 漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。
- 2.漏電火災警報器は、耐久性を有するものでなければならない。
- 3.漏電火災警報器は、著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない。
- 4.漏電火災警報器の部品は、定格の範囲内で使用しなければならない。
- 5.漏電火災警報器の充電部で、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならない。
- 6.漏電火災警報器の端子以外の部分は、堅ろうなケースに収めなければならない。
- 7.漏電火災警報器の端子は、電線(接地線を含む。)を容易かつ確実に接続することができるものでなければならない。
- 8.漏電火災警報器の端子(接地端子及び配電盤等に取り付ける埋込用の端子を除く。)には、適当なカバーを設けなければならない。
- 9.変流器又は受信機の定格電圧が六十ボルトを超える変流器又は受信機の金属ケース(金属でない絶縁性のあるケースの外部に金属製の化粧銘板等の部品を取り付け、当該部品と充電部(電圧が六十ボルトを超えるものに限る。)との絶縁距離が、空間距離で四ミリメートル未満、沿面距離で六ミリメートル未満であるものを含む。)には、接地端子を設けなければならない。
この条文の基本情報
一般構造とは何ですか?
定義一般構造とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条(一般構造)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第4条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/4