漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第9条(表示)
- 変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一漏電火災警報器変流器という文字
- 二届出番号
- 三屋外型又は屋内型のうち該当する種別
- 四定格電圧及び定格電流
- 五定格周波数
- 六単相又は三相のうち該当するもの
- 七設計出力電圧
- 八製造年
- 九製造者名、商標又は販売者名
- 十極性のある端子にはその極性を示す記号
- 2.受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一受信機本体
- 二音響装置
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条(表示)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条は第一章 総則に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/9