漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第10条(試験条件)
- 次条から第二十三条まで及び第二十七条から第三十六条までに規定する試験は、当該各条に定めがある場合を除くほか、周囲温度五度以上三十五度以下、相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下の状態で行うものとする。
- 2.次条及び第十三条に規定する試験においては、警戒電路の電圧又は周波数には当該変流器の定格電圧又は定格周波数を用い、警戒電路に接続する負荷には純抵抗負荷を用いるものとする。
- 3.第十四条及び第十五条に規定する試験においては、警戒電路又は一の電線を変流器に取り付けた回路の周波数には警戒電路の定格周波数を用いるものとする。
- 4.第二十七条から第三十二条まで及び第三十六条に規定する試験においては、当該各条に定めがある場合を除くほか、受信機の電源の電圧又は周波数には、当該受信機の定格電圧又は定格周波数を用いるものとする。
この条文の基本情報
試験条件とは何ですか?
定義試験条件とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「次条から第二十三条まで及び第二十七条から第三十六条までに規定する試験は、当該各条に定めがある場合を除くほか、周囲温度五度以上三十五度以下、相対湿度四十五パーセン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条(試験条件)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「次条から第二十三条まで及び第二十七条から第三十六条までに規定する試験は、当該各条に定めがある場合を除くほか、周囲温度五度以上三十五度以下、相対湿度四十五パーセン…」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条は第一章 総則に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第9条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第10条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/10