漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一漏電火災警報器false1電圧六百ボルト以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器及び受信機で構成されたものをいう。false2
- 二変流器false1警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信するものをいう。false2
- 三受信機false1変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。false2
- 四集合型受信機false1二以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、一組の電源装置、音響装置等で構成されたものをいう。false2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第1条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第2条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/2