漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第17条(防水試験)
- 屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行った後、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一飽和水溶液に浸してある状態で第二十条の試験に適合すること。
- 二飽和水溶液から取り出した状態で第二十一条の試験に適合し、かつ、構造又は第十一条の機能に異常を生じないこと。
この条文の基本情報
防水試験とは何ですか?
定義防水試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条に定められた規定で、「屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行った後、次の各号に適合するものでなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条(防水試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条の条文原文は「屋外型変流器は、温度六十五度の清水に十五分間浸し、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間浸す操作を二回繰り返し行った後、次の各号に適合するものでなければ…」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条は第二章 変流器に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/17