漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第16条(老化試験)
変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
老化試験とは何ですか?
定義老化試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条(老化試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「変流器は、六十五度の温度の空気中に三十日間放置した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条は第二章 変流器に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/16