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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第15条(過漏電試験)

変流器は、一の電線を変流器に取り付けた別図第三の回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値とする電流を五分間流した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

過漏電試験とは何ですか?

定義過漏電試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条に定められた規定で、「変流器は、一の電線を変流器に取り付けた別図第三の回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条(過漏電試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条の条文原文は「変流器は、一の電線を変流器に取り付けた別図第三の回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値…」で始まります。
  3. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条は第二章 変流器に置かれています。
  4. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条です。
  7. 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024
  • 本サイト収録漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/15

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