漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第14条(短絡電流強度試験)
変流器は、別図第二の試験回路において出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該変流器の定格電圧以下の任意の電圧とする。)で短絡力率が〇・三から〇・四までの二千五百アンペアの電流を二分間隔で約〇・〇二秒間二回流した場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
短絡電流強度試験とは何ですか?
定義短絡電流強度試験とは、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条に定められた規定で、「変流器は、別図第二の試験回路において出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧(警戒電路の電線を変流器に貫…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条(短絡電流強度試験)は、日本の漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条の条文原文は「変流器は、別図第二の試験回路において出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧(警戒電路の電線を変流器に貫…」で始まります。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条は第二章 変流器に置かれています。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条の前の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第13条です。
- 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第14条の次の条は漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第15条です。
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- 正式書式
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008024 - 本サイト収録
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008024/14