受講中の講座ブックマーク無料で登録

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者(以下「国際テロリスト」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていること並びに同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の同理事会決議が国際連合の全ての加盟国に対し特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等(当該特定の国又は地域による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができる物資の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用をいう。以下同じ。)に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援等を行う者(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する財産の凍結等の措置について必要な事項を定めることにより、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による措置と相まって、我が国が国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟…」で始まります。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第1条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124
  • 本サイト収録国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›