内水面漁業の振興に関する法律 第15条(内水面に係る水質の確保)
国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資する水質の確保を図るため、下水道、浄化槽その他の排水処理施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
内水面に係る水質の確保とは何ですか?
定義内水面に係る水質の確保とは、内水面漁業の振興に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資する水質の確保を図るため、下水道、浄化槽その他の排水処理施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第15条(内水面に係る水質の確保)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生育に資する水質の確保を図るため、下水道、浄化槽その他の排水処理施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第15条は第三節 内水面における漁場環境の再生に関する施策に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第15条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第14条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第15条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/15