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内水面漁業の振興に関する法律 第25条(国民の理解と関心の増進)

国及び地方公共団体は、内水面漁業に対する国民の理解と関心を深めるよう、内水面漁業の意義に関する広報活動、川辺における自然体験活動に対する支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、内水面水産資源の適切な管理に資するため、遊漁規則(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十条第一項の遊漁規則をいう。)等の遵守に関する啓発活動その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国民の理解と関心の増進とは何ですか?

定義国民の理解と関心の増進とは、内水面漁業の振興に関する法律第25条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、内水面漁業に対する国民の理解と関心を深めるよう、内水面漁業の意義に関する広報活動、川辺における自然体験活動に対する支援その他の必要な措置を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第25条(国民の理解と関心の増進)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第25条の条文原文は「国及び地方公共団体は、内水面漁業に対する国民の理解と関心を深めるよう、内水面漁業の意義に関する広報活動、川辺における自然体験活動に対する支援その他の必要な措置を…」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第25条は第四節 内水面漁業の健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第25条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第24条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第25条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/25

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