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内水面漁業の振興に関する法律 第31条(報告徴収及び立入検査)

  1. 農林水産大臣は、指定養殖業の許可その他この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、許可養殖業者若しくは届出養殖業者に対し、指定養殖業若しくは届出養殖業に関して必要な報告を求め、又はその職員に養殖場、事業場若しくは事務所に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、内水面漁業の振興に関する法律第31条に定められた規定で、「農林水産大臣は、指定養殖業の許可その他この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、許可養殖業者若しくは届出養殖業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第31条(報告徴収及び立入検査)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第31条の条文原文は「農林水産大臣は、指定養殖業の許可その他この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、許可養殖業者若しくは届出養殖業…」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第31条は第五節 指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第31条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第30条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第31条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/31

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