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サイバーセキュリティ基本法 第1条(目的)

この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術(以下「情報通信技術」という。)の活用の進展に伴って世界的規模で生じているサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化その他の内外の諸情勢の変化に伴い、情報の自由な流通を確保しつつ、サイバーセキュリティの確保を図ることが喫緊の課題となっている状況に鑑み、我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めるとともに、サイバーセキュリティ戦略本部を設置すること等により、同法と相まって、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって経済社会の活力の向上及び持続的発展並びに国民が安全で安心して暮らせる社会の実現を図るとともに、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、サイバーセキュリティ基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術(以下「情報通信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第1条(目的)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第1条の条文原文は「この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術(以下「情報通信…」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第1条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/1

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