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サイバーセキュリティ基本法 第2条(定義)

この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、サイバーセキュリティ基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第2条(定義)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第2条の条文原文は「この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第2条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第1条です。
  7. サイバーセキュリティ基本法第2条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/2

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