サイバーセキュリティ基本法 第14条(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)
国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進とは何ですか?
定義重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進とは、サイバーセキュリティ基本法第14条に定められた規定で、「国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第14条(重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第14条の条文原文は「国は、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有その他の自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第14条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第13条です。
- サイバーセキュリティ基本法第14条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第15条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/14