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サイバーセキュリティ基本法 第15条(民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進)

  1. 国は、中小企業者その他の民間事業者及び大学その他の教育研究機関が有する知的財産に関する情報が我が国の国際競争力の強化にとって重要であることに鑑み、これらの者が自発的に行うサイバーセキュリティに対する取組が促進されるよう、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解の増進、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うことその他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、国民一人一人が自発的にサイバーセキュリティの確保に努めることが重要であることに鑑み、日常生活における電子計算機又はインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用に際して適切な製品又はサービスを選択することその他の取組について、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うことその他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進とは何ですか?

定義民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進とは、サイバーセキュリティ基本法第15条に定められた規定で、「国は、中小企業者その他の民間事業者及び大学その他の教育研究機関が有する知的財産に関する情報が我が国の国際競争力の強化にとって重要であることに鑑み、これらの者が自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第15条(民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第15条の条文原文は「国は、中小企業者その他の民間事業者及び大学その他の教育研究機関が有する知的財産に関する情報が我が国の国際競争力の強化にとって重要であることに鑑み、これらの者が自…」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第15条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第14条です。
  7. サイバーセキュリティ基本法第15条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/15

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