空家等対策の推進に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護する…」で始まります。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第1条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 - 本サイト収録
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/1