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空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
  2. 2.この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着す…」で始まります。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第1条です。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
  • 本サイト収録空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/2

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