空家等対策の推進に関する特別措置法 第3条(国の責務)
- 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
- 3.国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(国の責務)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条の条文原文は「国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第2条です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第3条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 - 本サイト収録
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/3