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空家等対策の推進に関する特別措置法 第13条(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)

  1. 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対し、基本指針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

この条文の基本情報

適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置とは何ですか?

定義適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条の条文原文は「市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認…」で始まります。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条は第三章 空家等の適切な管理に係る措置に置かれています。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第12条です。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法第13条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
  • 本サイト収録空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/13

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