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空家等対策の推進に関する特別措置法 第16条(空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等)

  1. 空家等対策計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長は、空家等活用促進区域内の空家等(第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
  2. 2.計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等とは何ですか?

定義空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「空家等対策計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第16条(空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第16条の条文原文は「空家等対策計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。」で始まります。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第16条は第四章 空家等の活用に係る措置に置かれています。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第16条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第15条です。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法第16条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
  • 本サイト収録空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/16

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