空家等対策の推進に関する特別措置法 第18条(空家等の活用の促進についての配慮)
- 都道府県知事は、第七条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の空家等に該当する建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
空家等の活用の促進についての配慮とは何ですか?
定義空家等の活用の促進についての配慮とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、第七条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第18条(空家等の活用の促進についての配慮)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第18条の条文原文は「都道府県知事は、第七条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第18条は第四章 空家等の活用に係る措置に置かれています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第18条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第17条です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第18条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第19条です。
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- 正式書式
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 - 本サイト収録
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/18