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空家等対策の推進に関する特別措置法 第24条(支援法人の業務)

  1. 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  3. 二委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
  4. 三委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
  5. 四空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
  6. 五空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

この条文の基本情報

支援法人の業務とは何ですか?

定義支援法人の業務とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条(支援法人の業務)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条の条文原文は「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条は第六章 空家等管理活用支援法人に置かれています。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第23条です。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
  • 本サイト収録空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/24

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