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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第25条(公益上の必要がある場合)

法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。

この条文の基本情報

公益上の必要がある場合とは何ですか?

定義公益上の必要がある場合とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条(公益上の必要がある場合)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第十九条第十五号の政令で定める公益上の必要があるときは、別表に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条は第四章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第24条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/25

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