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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第26条(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置)

  1. 内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、法第二十一条第二項に規定する特定個人情報ファイルについて同項に規定する事実があったと認める場合(次項及び第四項において「法第二十八条違反の場合」という。)を除き、当該情報提供者に対し、当該情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該提供の求めをした情報照会者の名称その他デジタル庁令で定める事項を通知するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、法第二十八条違反の場合を除き、当該提供の求めをした情報照会者に対し、当該情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得していない旨を通知するものとする。
  3. 3.前項の規定による通知を受けた情報照会者は、同項の情報提供者(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者を除く。次条第一項において同じ。)に対し、前項の利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得するよう求めることができる。この場合において、当該情報照会者は、当該情報提供者に対し、当該利用特定個人情報に係る本人の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を通知するものとする。
  4. 4.内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、法第二十八条違反の場合に該当するときは、当該提供の求めをした情報照会者に対し、その旨を通知するものとする。
  5. 5.第一項、第二項及び前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して第一項の情報提供者又は第二項若しくは前項の情報照会者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
  6. 6.内閣総理大臣は、次条第五項の規定による情報提供用個人識別符号の生成並びに第一項及び第二項の規定による通知に関する事務を適切に処理するため、一の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認することができるように、それぞれの情報提供用個人識別符号及び同条第五項の規定による通知先を情報提供ネットワークシステムに記録して、これを管理するものとする。

この条文の基本情報

利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置とは何ですか?

定義利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあった場合において、当該提供の求めに係る情報提供者が当該利用特定個人情報に係る本人に係…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条は第四章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第25条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第26条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/26

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