特定秘密の保護に関する法律施行令 第8条(指定の有効期間の延長に伴う措置)
- 行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
- 一当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
- 二法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
- 二特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
この条文の基本情報
指定の有効期間の延長に伴う措置とは何ですか?
定義指定の有効期間の延長に伴う措置とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第8条(指定の有効期間の延長に伴う措置)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第8条の条文原文は「行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第8条は第二節 指定の有効期間及び解除に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第8条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第7条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第8条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/8