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特定秘密の保護に関する法律施行令 第二章 特定秘密の指定等

第2条〜第14条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第二章 特定秘密の指定等は、第2条〜第14条の全 13 条で構成されています。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第二章 特定秘密の指定等が属する特定秘密の保護に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第三百三十六号です。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 特定秘密の指定

(法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)

第2条

法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。

(指定に関する記録の作成)

第3条

法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

一指定をした年月日

二指定の有効期間及びその満了する年月日

三指定に係る特定秘密の概要

四指定に係る特定秘密である情報が法別表第一号イからヌまで、第二号イからホまで、第三号イからニまで又は第四号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別

五法第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別

六前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項

(特定秘密の表示の方法)

第4条

法第三条第二項第一号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

一特定秘密である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

二特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。

三特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

(通知の方法)

第5条

法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十九条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。

(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)

第6条

行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。

第二節 指定の有効期間及び解除

(指定の有効期間の満了に伴う措置)

第7条

行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

一当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者

二法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

三特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。

2前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。

一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。

三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

(指定の有効期間の延長に伴う措置)

第8条

行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

一当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者

二法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

二特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。

(内閣に特定秘密を提示する場合の措置)

第9条

法第四条第五項の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に特定秘密文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。

(指定の解除に伴う措置)

第10条

行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

二次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

一当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者

二法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

三特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。

2前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。

一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。

三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。

第三節 特定秘密の保護措置

(行政機関の長による特定秘密の保護措置)

第11条

行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。

一特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名

二職員に対する特定秘密の保護に関する教育

三特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置

四法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定

五特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限

六特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限

七前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限

八特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十七条第八号において同じ。)の方法の制限

九特定秘密の取扱いの業務の状況の検査

十特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄

十一特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置

十二前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置

2法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。

3法第五条第二項又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

(都道府県警察による特定秘密の保護措置)

第12条

法第五条第三項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下この項及び第十九条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

一当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置

二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第一項第二号イ及び第十六条第二号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。

二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第一項第四号イ及び第十六条第四号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。

二第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

2前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。

(適合事業者に関する基準)

第13条

法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。

一代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育

二法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定

(適合事業者による特定秘密の保護措置)

第14条

法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

一当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置

二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

二第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

五当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置

2前項の規定は、法第八条第二項において準用する法第五条第五項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第六項」とあるのは「第八条第二項において準用する法第五条第六項」と、同項第五号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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