特定秘密の保護に関する法律施行令 第7条(指定の有効期間の満了に伴う措置)
- 行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
- 二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
- 一当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
- 二法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
- 三特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
- 2.前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
- 一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
- 二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
- 三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
この条文の基本情報
指定の有効期間の満了に伴う措置とは何ですか?
定義指定の有効期間の満了に伴う措置とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第7条(指定の有効期間の満了に伴う措置)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第7条の条文原文は「行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第7条は第二節 指定の有効期間及び解除に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第7条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第6条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第7条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/7