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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定秘密の保護に関する法律施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第一章 総則が属する特定秘密の保護に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第三百三十六号です。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(行政機関から除かれる機関)

第1条

別タブ ↗

特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用する法第二条の行政機関から除かれる機関は、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靱化推進本部、健康・医療戦略推進本部、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、サイバーセキュリティ戦略本部、特定複合観光施設区域整備推進本部、ギャンブル等依存症対策推進本部、アイヌ政策推進本部、新型インフルエンザ等対策推進会議、認知症施策推進本部、船舶活用医療推進本部、人工知能戦略本部、人事院、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、こども家庭庁、デジタル庁、公害等調整委員会、検察庁、公安審査委員会、国税庁、スポーツ庁、文化庁、中央労働委員会、林野庁、特許庁、中小企業庁、観光庁、運輸安全委員会及び会計検査院とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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