ブックマーク無料で登録

特定秘密の保護に関する法律施行令 第四章 適性評価等

第18条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第四章 適性評価等は、第18条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第四章 適性評価等が属する特定秘密の保護に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第三百三十六号です。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(適性評価を受けることを要しない者)

第18条

法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一国家公安委員会委員

二サイバー通信情報監理委員会委員

三原子力規制委員会委員

四都道府県公安委員会委員

(適性評価の実施の方法)

第19条

行政機関の長又は警察本部長は、法第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。

(評価対象者に対する告知等)

第20条

法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

2法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。

(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)

第21条

法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。

(権限又は事務の委任)

第22条

行政機関の長は、法第五章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。

特定秘密の保護に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる