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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定秘密の保護に関する法律施行令 第三章 特定秘密の提供

第15条〜第17条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第三章 特定秘密の提供は、第15条〜第17条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第三章 特定秘密の提供が属する特定秘密の保護に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第三百三十六号です。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(提供の際の通知)

第15条

別タブ ↗

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。

(他の行政機関による特定秘密の保護措置)

第16条

別タブ ↗

法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。

一当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置

二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。

二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。

三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置

一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。

二第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)

第17条

別タブ ↗

法第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。

一当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。

二当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。

三当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。

四当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。

五当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。

六当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。

七前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。

八当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。

九当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。

十当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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