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特定秘密の保護に関する法律施行令 第17条(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)

  1. 法第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
  2. 一当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
  3. 二当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
  4. 三当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。
  5. 四当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
  6. 五当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
  7. 六当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
  8. 七前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。
  9. 八当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。
  10. 九当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。
  11. 十当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。

この条文の基本情報

その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置とは何ですか?

定義その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第17条(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第17条は第三章 特定秘密の提供に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第17条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第16条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律施行令第17条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/17

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