(法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)
第2条
別タブ ↗法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。
(法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)
法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、内閣法制局、消費者庁、文部科学省、農林水産省、水産庁、国土交通省、気象庁及び環境省の長とする。
(指定に関する記録の作成)
法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
一指定をした年月日
二指定の有効期間及びその満了する年月日
三指定に係る特定秘密の概要
四指定に係る特定秘密である情報が法別表第一号イからヌまで、第二号イからホまで、第三号イからニまで又は第四号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別
五法第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
六前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項
(特定秘密の表示の方法)
法第三条第二項第一号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
一特定秘密である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
二特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
三特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(通知の方法)
法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十九条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。
(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)
行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)