特定秘密の保護に関する法律施行令 第3条(指定に関する記録の作成)
- 法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
- 一指定をした年月日
- 二指定の有効期間及びその満了する年月日
- 三指定に係る特定秘密の概要
- 四指定に係る特定秘密である情報が法別表第一号イからヌまで、第二号イからホまで、第三号イからニまで又は第四号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別
- 五法第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
- 六前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項
この条文の基本情報
指定に関する記録の作成とは何ですか?
定義指定に関する記録の作成とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第3条(指定に関する記録の作成)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第3条は第一節 特定秘密の指定に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第3条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第2条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第3条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/3