受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定秘密の保護に関する法律施行令 第6条(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)

行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。

この条文の基本情報

法第三条第三項の規定により講じた措置の記録とは何ですか?

定義法第三条第三項の規定により講じた措置の記録とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条の条文原文は「行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条は第一節 特定秘密の指定に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第5条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›