特定秘密の保護に関する法律施行令 第6条(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)
行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。
この条文の基本情報
法第三条第三項の規定により講じた措置の記録とは何ですか?
定義法第三条第三項の規定により講じた措置の記録とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条の条文原文は「行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条は第一節 特定秘密の指定に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第5条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第6条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/6