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特定秘密の保護に関する法律施行令 第5条(通知の方法)

法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十九条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。

この条文の基本情報

通知の方法とは何ですか?

定義通知の方法とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律施行令第5条(通知の方法)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する…」で始まります。
  3. 特定秘密の保護に関する法律施行令第5条は第一節 特定秘密の指定に置かれています。
  4. 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
  5. 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定秘密の保護に関する法律施行令第5条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第4条です。
  7. 特定秘密の保護に関する法律施行令第5条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336
  • 本サイト収録特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/5

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