特定秘密の保護に関する法律施行令 第18条(適性評価を受けることを要しない者)
- 法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国家公安委員会委員
- 二サイバー通信情報監理委員会委員
- 三原子力規制委員会委員
- 四都道府県公安委員会委員
この条文の基本情報
適性評価を受けることを要しない者とは何ですか?
定義適性評価を受けることを要しない者とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第18条(適性評価を受けることを要しない者)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第18条は第四章 適性評価等に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第18条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第17条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第18条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/18