特定秘密の保護に関する法律施行令 第16条(他の行政機関による特定秘密の保護措置)
- 法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
- 一当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置
- 二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
- 一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
- 二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
- 三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
- 四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
- 一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
- 二第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
この条文の基本情報
他の行政機関による特定秘密の保護措置とは何ですか?
定義他の行政機関による特定秘密の保護措置とは、特定秘密の保護に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第16条(他の行政機関による特定秘密の保護措置)は、日本の特定秘密の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第16条は第三章 特定秘密の提供に置かれています。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令の公布日は平成26年10月17日です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第16条の前の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第15条です。
- 特定秘密の保護に関する法律施行令第16条の次の条は特定秘密の保護に関する法律施行令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000336 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000336/16